不動産担保ローン・融資のご相談は不動産担保ローン株式会社にお任せください。

フリーダイヤル 0120-394-402
無料
お試し仮審査

ブログ

43条但し書きについて

2016/07/6 カテゴリ:estate

毎日、さまざまな事例を拝見していると「43条但し書き(不可確認済み)」等の記載があります。これは敷地と接道の問題で、担保評価にも大変重要な事項です。

敷地に建物を建築する場合には幅員4m以上の道路に間口2m以上接している必要があります。しかし、古い街並みでは建築基準法ができる前から狭い道路に家が建ち並んでおり住宅地域が形成されております。しかし、交通、安全、防火、衛生上支障をきたすケースがあり(消防車が入れない等)、接道義務が課せられるようになりました。

前面道路が4m以下の狭い道路に接している宅地では今後の道路を4mまで拡張することを前提に道路の中心線から2m以上後退しての建築が可能となっており、既存の財産権に配慮した法律となっております。このような法整備前から存在する道路を42条2項道路といいます。

しかし、2項道路にも接していないケース、あるは敷地の間口が2m以下の宅地も存在します。その際の担保評価では43条但し書きの確認を行います。その内容は、

43条(敷地と道路の関係)「、、、。ただし、その敷地の周囲に広い空き地を有する建築物その他の省令で定める基準に適合する建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。」とあります。

特定行政庁とは建築主事をおく市町村の長(市長さん)です。従いまして、市役所に確認し建物が建築できるかがポイントになります。 不許可の場合には担保評価が0となります。その際には道路までの土地を取得するか、隣地の方に買い取っていただくのがいいと思われます。

残念ながら不動産担保ローンでは取扱いが困難となっておりますのでご注意願います。

783383d32818f33fac8724bbbf517f55_s

≪ 一覧に戻る