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貸金業の総量規制とは

2025/12/25 カテゴリ:loan

貸金業の総量規制とは

貸金業法に基づく総量規制は、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者が個人に対して貸し付ける場合、借入総額を年収の3分の1以内に制限するルールです(例: 年収600万円の場合、最大200万円まで)。

これは、過度な借入れによる多重債務を防ぐためのもので、2010年に完全施行されました。対象は主に無担保のカードローンやキャッシングで、銀行からの借入れは貸金業者に該当しないため総量規制の適用外です。

自宅担保ローンと総量規制の関係

不動産を担保にしたローン(不動産担保ローン)は、基本的に総量規制の除外貸付けまたは例外貸付けに該当する場合が多く、年収の3分の1を超える借入れが可能です。ただし、自宅を担保にする場合は注意が必要です。

  • 除外貸付け(総量規制が完全に適用されず、借入額が残高に算入されない):
  • 不動産担保ローンは原則ここに該当しますが、担保が「個人顧客または担保提供者の居宅(自宅)」を除く場合のみ除外されます(日本貸金業協会・金融庁の規定)。
  • 例: 投資用不動産、別荘、賃貸アパートなどを担保にする場合 → 総量規制対象外で高額借入れ可能。
  • 自宅を担保にする場合:
  • 生活基盤である自宅を失うリスクが高いため、総量規制の対象となるのが原則です。
  • ただし、以下のケースで例外的に年収の3分の1を超える借入れが可能になることがあります:
  • 事業性資金の場合(個人事業主や法人向け):事業計画書などで返済能力が認められれば、例外貸付けとして可能。

しかし、返済能力の調査義務がありますので、不動産を所有していても、収入が無い方・ご高齢の方へのお取引きは難しい現状です。

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