地目と地積について
2016/07/26 カテゴリ:estate
登記簿謄本をみていると、「地目」・「地積」とあります。当然、地目は登記時点の土地の用途に沿った種類になっております。しかし、現況と異なるケースが多々ありますので、販売図面では「地目:山林、現況:宅地」という表記がよくあります。また、農地法の許可が必要となるケースでは地目変更の登記に手間がかかりますので現況宅地でも登記上は「畑」、「田」となっているケースがあります。
ところで、「宅地」以外の地目では10㎡以下の場合を除き「地積」の表示が小数点以下の数字を表記せず整数となります。宅地 123.45㎡、畑 123㎡、雑種地 456㎡という記載です。あと1つだけ宅地以外に小数点以下の表記が必要な地目があります。それは「鉱泉地」という地目で温泉の源泉にあたる場所という意味です。リゾートマンションの敷地権に設定されている土地でお目にかかった程度です。
不動産担保ローンでは基本的に「宅地」「雑種地」「原野」「山林」を担保として取り扱っておりますが、それ以外の地目においてもお気軽にお問合せ下さい。市街化地域であればご融資可能なケースが多いと思われます。
申し訳ありませんが、調整区域内や用途地域無指定の場合の農地の取扱いは当社では難しい状況です。