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コンピューター謄本に移行しない物件

2016/09/7 カテゴリ:estate,nihonbashi

不動産担保ローンでは抵当権設定や抹消登記の際に作成する書類で物件の表示を記載します。区分所有建物の表示は記載事項が多く、かつ一字一句正確に記載する必要があります。一棟の建物の表示で建物の名称がある場合には、構造や床面積を省略することが出来ますが、古い建物の場合、建物の名称が定められていないケースが多く高層建物の場合に全階の床面積を記載することになります。なにせ人間が作業することになりますので、捨印を1か所頂戴したいと存じますので、ご協力くださいます様お願い致します。

 

今回は都内の物件で区分所有建物の敷地利用権が土地の共有持ち分である物件のお話です。しかもコンピュータに登録されておらず、昔ながらの登記簿謄本で縦書きのものでした。その不動産に理由がある場合にはコンピュータ謄本にならないようですが、この時代に大変めずらしい物件です。

コンピュータ謄本に移行しない理由としては、土地の共有持ち分の合計が1にならないケースや、建物の床面積と土地の持ち分の比率が大幅にかい離するケース、一部の建物所有者に敷地利用権が無いケースが考えられるとのことです。その理由を見つけるには法務局に備え付けのファイルに上申書が添付されているので、それを閲覧して解析すれば判明するかもしれません。

さらに、所有権の権利証が登記識別情報通知では無く登記済権利証でした。抵当権を設定する場合にも登記識別情報通知は発行されず、昔の登記済証になる模様です。さらに不動産番号もありませんので、オンライン登記申請は不可で、法務局の窓口へ出頭して申請する必要がある様です。

この物件は大変立地条件が良く、持分も床面積相当だったので契約に至りましたが、案件ごとに慎重な調査が必要になると思われます。コンピュータ謄本に移行していない物件を購入の際には、くれぐれも気を付けてご契約下さい。

manshon2

 

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