貸金業の用語(基礎編その2)
ノンバンクとお付き合いをする前に、知っておいた方がいい基礎知識を紹介致します。
5.期限前弁済手数料、早期完済違約金
契約期間より早く完済する場合に必要となる費用です。契約期間及び金額によって異なりますが、2~3%必要となるケースがあります。当社は一切かかりませんのでご安心下さい。
6.上限金利
利息制限法により融資額が100万円以上の場合には年率15.0%が上限となります。15%を超過した場合その超過した部分のみ無効となります。遅延損害金はその1.46倍21.9%ですが、業として行うもの(貸金業者)は20%が上限となっております。
また、出資法では業として行うもの(貸金業者)が20%を超える利率で契約したときは、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。
貸金業法では利息制限法を超える契約をしてはならず、これに違反した場合には行政処分を課されることがあるというものです。
7.貸金業登録
貸金を業として行うものは貸金業登録をしなければなりません。監督官庁は事務所の都道府県となりますが、2県以上にわたり営業所がある場合には財務局登録となります。貸付の条件を含む広告を出すときには、この貸金業登録番号をを表示しなければなりません。融資の広告(インターネット、ファックス、新聞、チラシすべて含む)で利率・返済方式・返済期間・返済回数の記載がある広告に貸金業登録番号の記載がないものは貸金業法に違反しますので正規の業者ではないことが分かります。
融資の媒介も貸金業登録が必要になります。融資先が銀行や政府系金融機関であっても必要となります。
8.総量規制
貸金業者は過剰貸付の禁止(業法13条)により、お客様のお借入の総額が年収の3分の1を超える金額以上の融資を行ってはいけません。返済能力の調査を行う義務があり、この調査を行わない場合には業法違反となります。緊急の医療費等の例外規定もありますが、裏ワザはありませんので、甘い勧誘広告にはご注意ください。
安心の不動産担保融資のことなら不動産担保ローン株式会社へ!
TEL 03-6262-3401