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土砂災害警戒区域について

2016/10/11 カテゴリ:loan,news

重要事項説明書に必ず記載しなければならない事項として、対象物件の所在地が「土砂災害警戒区域」の指定がなされているかという項目があります。土砂災害警戒区域は大雨等による土砂災害が発生した場合に、建物が損壊し、生命身体に危害が発生するおそれがあると認められる地域です。平成28年8月豪雨による広島県の災害が記憶にあると思われます。

しかし、その前平成26年1月から施行されている改正土砂災害防止法では、危険個所について都道府県が実施した基礎調査について「公表しなければならない」としたことから、管理人の住む埼玉県では基礎調査結果を埼玉県のホームページで容易に確認することが出来るようになりました。さいたま市は平地が多いので危険個所はないのではと思っておりましたが、さいたま市内でも数か所危険個所があることを知りました。土砂災害警戒区域の指定外の地域でも、基礎調査の結果、危険地域となっている場合には、重要事項説明書の特約事項に、「今後土砂災害警戒区域に指定される可能性があります」等の記載が必要となるようです。

今後は上記の警戒区域に関する文章の他に、2018年の施行を目指して「既存住宅診断に関する事項」を重要事項説明書に記載するように業法改正に動いているようです。中古住宅の住宅診断を通して、中古不動産の流通増加に一役買うか見ものです。このように少しずづ記載事項が増えて、日々勉強が必要な宅建業者です。

貸金業は大幅な変更はありませんが、犯罪収益移転防止法、マイナンバーの問題と業務に関連する法改正がありますので、きちんと対応するように勉強・努力しております。

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