民法改正について(2017年)
2017/06/8 カテゴリ:nihonbashi
今国会で民法の改正案が参議院で可決されました。120年ぶりの大改正のようです。 時代にあった改正内容となっているようです。
不動産業界に与える影響は、敷金返還ルールが大きく変わることでしょうか。借主には原状回復義務がありますが、敷金はあくまで家賃の担保という位置づけで、経年劣化による壁や床の修理代金は敷金から相殺できなくなる可能性があります。消費者に不利な一方的な契約は締結が出来なくなるようです。
貸金業者に与える影響は、第三者による連帯保証契約は公正証書で意思表示が必要となるようです。金融機関で第三者保証を取り付けるケースは少ないですが、ノンバンクでは未だに連帯保証が必要な場合があります。
不動産担保ローン株式会社では担保提供をしていただく場合でも連帯保証人を必要とせず、物上保証人という契約が可能です。当社に与える影響は軽微だと思われますが、法律の施行に併せて態勢を整えて参ります。
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