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期限前弁済手数料・解約手数料はかかりません。

2017/06/21 カテゴリ:nihonbashi

当社ではお客様が約定弁済期日より、早い期日で返済されても「繰上償還手数料」「違約金」「期限前弁済手数料」は一切かかりません。ですから、売却前提の場合や肩代わり、大口の入金予定がある場合でも安心してご利用頂けるので、その結果お得になっております。

そもそも、なぜ解約手数料・違約金が必要になる場合があるのかと考えますと、貸主(ノンバンク)も契約上の収益を予定しておりますので、その収益が無くなる=逸失利益と考えて契約の相手方に請求するものです。また、資金調達の関係でお客様に対する多数の債権を(譲渡)担保として提供して、その債権から得られるキャッシュフローを投資家に分配するようなスキームもあり、債権が弁済によって消滅すると別の債権と入替えたり、転抵当を活用している場合には、その解除手続きに事務負担が生じるケースがあるからです。

お客様に対する債権を担保に供している場合、通常そのお客様に対する債権の洗い替えは月に1回程度と考えられますので、一括返済の申し出に対して2~3週間は受け付けする事が出来ないという事もあります。当社では、お客様に対する債権を担保として差し入れておりませんので、2~3日いただければ抹消書類の準備が可能です。

さらに、契約上は利息制限法以内の取引きであっても、貸金業者がお客様より受け取る元本以外の全ての金員を「利息」として計算しなければならないので、ご利用期間が短期間である場合には、上限金利をオーバーして過払金が発生する危険があります。当社では1年以内に取引きを終えるお客様全ての取引きに対して、実質金利が15%を超過していなかを検証する態勢を整えております。

融資手数料も当然金利と見なされますので、計算の結果、取引期間が短すぎるお客様には、ご融資時に頂戴している融資手数料を返還している状況であります。

また、特約がないのにもかかわらず、閏年(2012年や2016年)に年率15.0%の利息を365日の日割り計算で計算すると、実質年率が15.041%となり過払金の対象となります。過払金は旧来の消費者金融の取引きだけで発生するのではなく、短期利用でかつ手数料を伴う、現代の不動産担保融資の取引においても発生する可能性があります。

安心して取引きいただけるノンバンクは「不動産担保ローン株式会社」です。不動産を活用した資金調達、事業資金、不動産購入資金、不動産担保融資のことなら、お気軽にご相談下さい!

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