路地状敷地、敷地延長、旗状土地の通路部分の幅員について(再)
2018/01/16 カテゴリ:nihonbashi
敷地延長(旗状)敷地の通路部分(路地状)の幅員について、各都道府県の条例に違いがありますのでご案内致します。
路地状部分の通路が長いと防災上問題が生じます。特に特定建築物(共同住宅や劇場等で人が多数集まる建物)は規制が強化されております。一般的(建築基準法)に公道に間口2.0m以上の幅員で敷地が接道する義務がありますが、
東京都
路地状(通路部分)の長さが
20m以上の場合 間口(幅員) 3.0m以上
埼玉県
10m以上の場合 幅員 2.5m以上
15m以上の場合 幅員 3.0m以上
20m以上の場合 幅員 4.0m以上
茨城県
20m以上の場合 幅員 3.0m以上
40m以上の場合 幅員 4.0m以上
*秋田県(追加)
特殊建築物の場合、路地状部分の長さの10分の1以上有効に接しなければならない。
さらに特殊建築物の床面積が200㎡を超える場合には路地状部分の長さの7分の1以上有効に接しなければならない。
例 通路の長さが30mの場合は3mの間口が必要となり、建物が200㎡を超える場合には4.29m以上の間口が必要となる。
とばらつきはありますが、建築基準法より厳しくなっております。ところが、静岡県条例では路地状部分の長さと幅員に関する規制が無く、30mでも幅員2.0mで大丈夫でした。
不動産担保ローンの評価・査定において、各都道府県の条例を調べる事が前提となります。また、担保評価においては路地状部分は評価をせず、敷地の有効部分のみの評価査定となりますので、注意が必要となります。