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シェアハウスの問題

2018/03/12 カテゴリ:nihonbashi

シェアハウス投資で投資家が破たんするニュースが先日ありました。

運営会社と銀行ローンの取り扱いが問題になっております。なんと一括借り上げで、高い賃料収入から投資判断を行った為に銀行ローンが通りやすかったというものです。おいしい話はないものですね。

シェアハウスは寄宿舎に該当し、建築基準法上「特殊建築物」に該当しますので、これからご自身で始められる方も要注意です。特殊建築物では多数の人員の使用が見込まれるもので、安全対策が厳しい基準で要求されます。地方自治体の条例によって異なりますが、

・避難経路(2経路)

・間仕切り(準耐火)

・照明

・階段

・接道義務(接道長)

等の基準が存在します。よって、一軒家やマンションの一室では法律を遵守して運営するのは実質困難です。また、清掃や寝具の交換をオーナー指定で行うと、「旅館業法」で旅館として見なされる恐れもあります。

「当社にも民泊可能な物件はありませんか~?」と不動産業者から問い合わせが来ますが、民泊やシェアハウスを既に始められている投資家は大勢いて、市場原理から価格競争も既に始まっているようです。満室想定という魅惑のワードに惑わされずに、ストレスを掛けた収益予想を計画して下さい。

 

不動産担保ローン株式会社では民泊、シェアハウス物件も融資対象としております。お気軽にご相談下さい。

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