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すまい給付金制度

2018/12/26 カテゴリ:新人

2019年10月1日より消費税は今の8%かる10%に引き上げられる予定です。マイホームを購入する方は引上げ前後で建物価格や仲介手数料に2%の差が発生します。取引金額が大きいので影響はかなりあります。

そこで、政府は購入者に負担を増やせられないように「住まい給付金」制度を導入しました。消費税8%から10%に引き上げした場合、年収上限775万円まで方が対象になります。

 

すまい給付金の主な条件

・住宅の所有者(不動産登記上の持分保有者)

・住宅の居住者(住民票登録)

・収入が一定以下(消費税8%時は上限510万円、10%時は上限775万円)

・住宅ローンを利用しない場合のみ年齢50歳以上

(上記は夫婦と中学生以下の子供2人のモデル世帯を想定した目安)

・引き上げ後の消費税率が適用されている

・床面積が50平米以上である

・第三者機関の検査を受けた住宅である(住宅瑕疵担保保険、フラット35Sなど)

 

購入者の年齢上限がありますが、現金で購入の場合も対象になるのはポイントになります。

 

給付額と年収の参照

 

現在消費税8%の場合

・収入額の目安:425万円以下……30万円

・収入額の目安:425万円超475万円以下……20万円

・収入額の目安:475万円超510万円以下……10万円

 

消費税10%へ増税される場合

・収入額の目安:450万円以下・・・50万円

・収入額の目安:450万円超525万円以下……40万円

・収入額の目安:525万円超600万円以下……30万円

・収入額の目安:600万円超675万円以下……20万円

・収入額の目安:675万円超775万円以下……10万円

 

「すまい給付金」の書類を提出されてから約2ケ月ほどの審査期間がありますが、ただそれほど難しいものではないのでマイホームを購入された方はぜひ、ご利用ください。

 

不動産購入の際、売買代金をの大半はローンで支払う事になりますが、それ以外の登録免許税、仲介手数料、リフォーム資金(中古で購入の場合)などは自己資金で用意しなければなりません。不動産の価格は大きな金額ですので中古物件の場合、不動産価格の6~8%が必要であると言われております。

 

リフォーム資金が足りない場合はフリーダイヤル0120-394-402へどうぞお気軽にお問あわせ下さい。

 

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