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宅建研修の宅建業者免許更新

2019/03/6 カテゴリ:新人

先日、宅建業協会の業務研修会に行ってきました。

今回の研修は宅建業免許の現状と更新時の重要なポイントについて詳しい説明がありましたので内容を紹介していきたいと思います。

 

これから、宅建業の免許を更新する方に対して、以下の記事内容が役に立つと思います。

 

宅建業者免許の有効期間は平成8年より3年→5年に代わり、平成31年は更新のピークの年になります。平成30年1月末約1,100件以上がありました。

 

免許更新にあたって、おおむね、重要なポイントは三つがあります。

 

専任宅建士の設置

事務所についての要件

免許更新

免許更新の注意事項

 

専任の宅地建物取引士の設置

宅建業者は事務所ごとに、5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければいけません。また、専任の宅地建物取引士は事務所に常勤し、専ら宅建業者の業務に従事(専任性)していることです。

 

専任性は「常勤性」と「専従性」から判断になります。

 

専任の「常勤性」

専任が営業時間中、その事務所に常勤勤務していることと若しくは常時勤務できるであることです。雇用契約等の継続的な関係が必要。出向者、アルバイト等でも就任可。営業時間外に他の場所・会社等で働くことは基本的に認められないです。

 

専任の「専従性」

宅地建物取引士が当該事務所の宅地建物取引業務に従事する、若しくは従事することができる状態であることです。→同一の法人であっても、複数の事務所において専任の取引士を兼ねることは不可です。

 

管理建築士や専任技術者と兼務は他法令での専任性に影響が出る場合は不可です。

行政書士等との兼業は個人業者の場合のみ可能です。

 

専任宅地建物取引士の就任

専任の宅地建物取引士の就任に必要な手続き

 

個人の場合:宅地建物取引士の登録情報において、勤務先が正しく登録されていることです。→資格登録簿変更登録申請

 

会社の場合:宅建業者の専任の取引士として、業者名簿に登載することです。

→名簿登載事項変更届出

 

事務所について

事務所の継続性

事務所は継続して業務を行うことができる施設であり、移動可能な事務所や簡易建物は不可です。判断基準→建物登記ができることです。

 

事務所の独立性

他の事業者の業務活動とは人的、物理的に独立していることです。

 

事務所に設置すべきもの

 

報酬額票

従業者名簿

従業者証明書

宅地建物取引業者票

取引台帳、契約書、重要事項説明書

 

宅建業免許更新申請の注意事項

 

更新申請について

 

受付期間・・・免許満了日の90から90日前

申請書・・・2部持参

正本1部、副本1部(申請書全てのコピーが必要)

申請手数料・・・3万3千円分の収入証紙

収入印紙ではないのでご注意ください。※国土交通大臣免許と取り扱いが違います。

 

必要書類

 

身分証明書

登記されていないことの証明書

住民票

履歴事項全部証明書

納税証明書(直近1年分)

貸借対照表及び損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳含む(直近1年分)

事務所使用の権利を証するもの

事務所の間取り図

 

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