所有者不明地
人口減少と高齢化の中、相続のきっかけで田舎の土地の所有者となり、建物のオーナーになり、増えていますが、その中、せっかく相続された土地、地主になり、本来は不動産をただで取得し、うまく運営すれば収入になり凄くいいことですが、現状では、大都会と離れている地方の案件ほとんどです。ですから、実際そうではない。皆相続放棄して、所有者不明地もどんどん増えてきます。
一方で、相続未登記のケースも多いです。土地の所有者が死亡した場合、一般的には新たに所有者となった相続人が相続登記を行ない登記簿の名義を変更します。しかし、この相続登記は義務ではなく相続人本人の判断に委ねられているのです。倒壊の危険や防犯上のリスクなど、公益上の損害が表面化しやすい空き家問題とは異なり、その土地を利用しようとする段階で初めて不都合が表面化するため、死亡者の名義のまま登記簿の情報が長期間放置されることも多いです。その間にも法定相続人は、子、孫と広がっていくごとにねずみ算式に増加し、登記簿情報との乖離が進んでいくことになります。こうした背景から、そもそも自分が相続人だと自覚していないケースも少なくないということです。
所有者不明地が毎年増えているため今後課題になるはずですから、問題解決に登記の相続と所有権の調整が必要になります。土地の相続登記をするのが義務化されれば、新たに所有者不明の土地が発生するのを防ぐことはできるでしょう。けれども、すでに所有者が死亡している土地についての相続登記を義務化するというのは困難なはずです。登記しようと思えばすぐにでもできるのを放置しているような場合であれば、その登記をするように促すことはできたとしても、すでに相続登記が困難になっているような土地については義務化されたからといって何とかなるものではありません。
国は所有者不明土地利用円滑特別装置法が実施
2018年11月15日より所有者を探すため固定資産課税台帳などの公的情報を行政機関が利用可能になり。長期間相続登記未了の場合、登記官がその旨を登記簿に記載可能になり。自治体の首長が家裁へ財産管理人の選任請求を可能になります。
2019年6月1日より、公共目的で最長10年間の利用を可能にする制度を導入します。公共事業の際に収用を知事が裁定し手続きを合理化します。
改正農業経営基盤強化促進法2018年11月16日より、全相続人を調べてなくても一定手続きで未登記農地を最長20年間借用可能になります。
森林経営管理法は2019年4月1日より、共有林で一部不明などでも一定手続きで市町村に経営管理権を設定可能になります。
また、所有者不明土地登記管理適正化法案(審議中)19年度の成立・施行を目指します、氏名などが正しく記載されていない変則的な登記解消へ登記官に所有者を特定する調査権を付与します。
相続された不動産で、本人に不動産の興味がないだろうか、経営しないだろうか関係なく、もっと有効的に活用下さればと存じます。例えば、相続でもらった不動産を担保に入れていただき、その代わりに起業、事業資金、運転資金としてご利用している方が少なくないです。
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