フラット35の不正使用
フラット35は、住宅金融支援機構の証券化支援事業をもとに、取り扱い先の民間金融機関と共同で提供する長期固定金利の住宅ローン商品の名称であります。
フラット35の場合約1%の金利で長期借りられる住宅ローンのことで、近年、不動産投資に使われたケースが多くなってきました。「自分が住まない投資用物件を、居住用に見せかけてフラット35で資金を調達することを、業界では『なんちゃって住宅ローン』と呼びます。これは立派な違反行為です。金銭消費貸借契約(金消)を結ぶ際、『住宅資金用途以外に利用したら一括返済となります』
つまり、フラット35を投資賃貸物件へ利用して最大のメリットは低金利、長期資金調達ができます。
ただし、バレた場合は、一括返済になります。一括返済ができなかった場合はどうでしょうか。多くの人はきっと「いざとなれば自己破産すればいいや」と思うでしょう。しかし、なんちゃってスキームがバレて一括返済できないからといって、自己破産はできません。自己破産をするためには、まず裁判所が自己破産を認めないと成立しません。そのためには「免責不許可事由」という、自己破産を認めない理由に該当しないことが絶対条件になります。
その免責不許可事由の中に、「詐欺・欺罔」があるのです。つまり、嘘を付いてお金を借りるなどした場合は、自己破産が認められません。最終的に一括返済ができないのであれば、詐欺として訴えられる可能性は限りなく高くなるでしょう。人生の信用もなくなり、もともと不動産投資なんてすごくいいことなのに、一時的に小さい目の前の小さい利益のため、フラット35悪用後の結果は地獄に入ってしまうことでしょう。
不動産投資する前に資金計画を組むのが必要で、「金融機関から借りられる額」ではなく、「無理なく返済できるローン金額」を知ることが重要です。
その額が実際に借りられるのか、銀行に問い合わせてみるのも良いでしょう。
「用意できる頭金の額」+「無理のない住宅ローン金額」=「購入可能な住宅」
ここまでが、住宅を購入する資金を調達する為の計画です。
弊社は不動産と融資の専門会社であるので不動産困ることであれば、一度お問合せください。まず、フリーダイヤル:0120-394-402へどうぞ!