定期借家制度の活用
賃貸物件の契約について、「普通借家」と「定期借家」があります。現実契約の中、「定期借家」の利用率は何パーセントでしょう? 回答は約4%前後です。
「定期借家」のことがわかれば、借主としてメリットが少なくないです。物件を借りる前に、一度「定期借家」のこと知っておいたほうが良いと思います。
まず、「定期借家」の定義とは、契約期間に定めがあることを明示した書面による説明、書面による契約が求められること、1年未満の契約期間の定めも有効なことなどです。また、定期借家契約の期限が来たら必ず出ていかなければならないかというと、貸主と借主がともに合意すれば「再契約」という方法で住み続けることができます。
定期借家の更新
原則、契約期間が終了すると、更新されません。
ただし、貸主と借主が合意すれば、再契約することができます。
契約方法
必ず書面による契約をしなくてはいけません。貸主には、「この賃貸借契約は更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別の書面で作成し交付、説明する義務があります。これを怠った場合、通常の普通借契約となります。
契約期間
1年未満の契約も可能です。
家賃相場
短い期間が定められているので、賃料は基本的に相場より安いことが多いです。
期間限定で借りられます
1年以下の短い期間での契約が可能なので、シェアハウスで短い期間だけ借りたい、単身赴任の期間が1年で決まっているし、建て替えのため半年だけ住みたい、などの場合にも利用がしやすいです。
要注意点
原則、更新できないので固定長期的なスパンで営業する業種に合わなく、避けるべきであると考えられます。
重要な不動産契約である場合、専門家に一度相談したうえ、契約を締結される事をお勧め致します。
弊社は不動産と融資の専門会社であり、業界のことでしたら、何でもご相談を受け賜わります。まず、フリーダイヤル:0120-394-402へお気軽にどうぞ!