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基準地価が発表になりました

2019/09/27 カテゴリ:新米ママさん

先日、土地取引の目安となる「基準地価」が発表されました。東京、大阪、名古屋の三大都市圏を除いた、地方圏の商業地が前年比より0.3%上昇したという事です。これは、近年外国人観光客が増えている事が原因にあるといい、ホテルなどの宿泊施設が活発になっているからのようです。基準地価のように、土地の取引等を行う際に基準になるものとして、公示価格、路線価などもあります。今日はそれぞれどんな特徴があるのか見ていきたいと思います。

 

公示価格、基準地価、路線価とは

1つ目は、公示価格です。公示価格とは毎年3月に発表される、その年の1月1日時点における全国の標準地の土地価格になります。調査主体は国土交通省、価格の決め方としては、1地点につき2名上の不動産鑑定士が土地の評価を出します。この価格は、土地売買の取引や、公共事業に使われる土地に対する適正な補償金等の算出に用いられる様です。公示価格で評価される標準地の選び方としては、国土交通省の審議会の一つとされる土地鑑定委員会により決定されます。そこで決まった標準地は基本的に毎年同じところとなるので、1年でどのくらい変動があったかなどを知る事が出来るので地価変動がわかりやすくなっていると言います。

2つ目は基準地価です。基準地価は、毎年9月下旬に発表される、7月1日時点における全国の基準地の土地価格の事です。調査主体は都道府県となります。こちらの価格では、1地点につき1名以上の不動産鑑定士が評価を出します。基本的に公示地価の標準地が基準地となっているようですが、別途都道府県が定めている地点もあるようです。

3つ目は路線価です。路線価は毎年7~8月に発表されるその年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格の事です。調査主体は国税庁となります。路線価は相続税や贈与税の税金を計算する際に使われる土地の価格です。税務申告をする側とそれを受ける税務署が土地価格の鑑定をその都度行わなくても済むように公表されているものとのことです。路線価の中にも相続税路線価と固定資産税路線価に分かれており、どちらも公示地価と連動しているいものにはなりますが、それぞれ相続税の方は公示価格の8割程度、固定資産税の方は公示価格の7割程度になっているとのことです。
実際に物件を取引する際は、更地ではなく建物が既に建っている場所、周辺環境の問題、人気エリアで需要が高い、売主買主のそれぞれの事情等、さまざまな点が考慮されて売買価格が決定される事になると思うので、国や行政が決めた価格との間にズレが生じる事も多いと思います。公示価格や基準地価は土地の売買の目安として用いる事になると思います。また、2019年からは検索システムで公示価格を調べると各鑑定士の鑑定評価書も閲覧できる新しいサービスも始まっています。そこでは、年間の変動率や標準地の詳細情報、その標準地の将来予測等も記載されているようなので、新しく購入する土地の判断材料にもなると思います。

 

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