不動産の相続について
不動産の所有者がお亡くなりなり、相続が発生します。
相続人が複数がいる場合は、相続割合によって共有持ち分を取得する事になります。
相続人が妻子のみの場合には配偶者が1/2、子供さんが1/2になります。
最近、相続登記を行わない場合や相続放棄のケースが増えてきました。その場合はどうなっているのか?説明して行きます。
相続人が存在しない、相続放棄の場合は、家庭裁判所は相続財産の管財人を任命し、その管財人が相続人の有無を公告し確認します。これらの経緯を経て、相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属されるわけです。
ただし、特例があります。「特別縁故者と共有の特例」です。
これは、被相続人が生前で介護等を受けていた人物のことで、血縁関係がないものの、その生前の行動を評価し、ある程度の相続財産の取得を認められた地位にいるものです。
上記の通り遺言がなく、相続人がいない場合は不動産などの財産は国庫に帰属するのですが、特別縁故者がいる場合は、相続人が不存在であったとしても一部の財産を受けることができるのです。
ここで問題なのは、被相続人が共有で不動産を持っていた場合でしょう。
民法では、不動産を共有している者がその権利を失った場合、その他の共有者がその持ち分を取得するとされています。
そうすると、その不動産の権利は特別縁故者にはいかないように思えますが、最高裁判例では、特別縁故者への配分は共有者への配分に先んじるという判例がでています。
不動産を持っている方は、その死後の相続までしっかりと確認しておくことが重要です。
不動産を相続されて、興味がない方は売り出すケースが多くて、実際売ることではなく、もっと資産を運用する方法があります。つまり、不動産を担保して、現金を借りることもできます。借りたお金で事業資金やリフォーム資金や子供の教育資金等として随分活躍ができます。
ですから、一度お持ちの不動産を活用して、いかがでしょうか?
弊社が不動産と融資の専門会社ですから、不動産担保のことであれば、ぜひ、一度ご相談ください。
ます、フリーダイヤル:0120-394-402へどうぞ!