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新型コロナウィルス・家賃に対する国の救済とは?

2020/06/8 カテゴリ:新米ママさん

「新型コロナウィルス・家賃に対する国の救済とは?」

 

新型コロナウィルスにより国から発令された「緊急事態宣言」により各企業の営業が停止している状況が続いておりましたが、先日、全ての地域において緊急事態宣言が解除されました。しかし、ウィルスが完全になくなったという事ではないので、すぐに元の生活に戻れるという事ではなく、しばらくは自粛や営業時間短縮などが続き、徐々に元の生活に戻っていくという事になるのだろうと思われます。新型コロナウィルスの感染症の影響により、働きたくても働けない人々が多く、毎月の給料が入って来ず、生活に困っている人も多いとされています。国からは一人一律10万円給付の制度が決まり、申請用紙等も徐々に届き始めている様ですが、毎月の給料と比較した時に10万円では全然足りないといった方が多いのではないでしょうか。

 

そんな中、生活に困り家賃が払えない人のための救済措置とし、国の制度に「住居確保給付金」というものがあります。この給付金は、「生活困窮者自立支援制度」の一部として設定されたもので、生活基盤の住まいをきちんと確保できるように家賃相当額を給付してもらえる制度です。毎月固定でかかるとされる家賃なので、このような制度があるという事で少しは安心し、元の生活に戻れる様進んでいけるのではないかと思います。

 

こちらの「住宅確保給付金」ですが、今回の新型コロナウィルスによって出来た制度ではなく、もともと用意されていた制度になります。どのような方がもらえる対象になっていたかというと、離職などによって住まいを失った・失いそうな場合で、就職に向けて活動している人に対し、上限はありますが、家賃相当額を一定期間支給するというものです。期間としては、原則3カ月となっているようですが、すぐには決まらないケースもありますので、最長9カ月と長期に渡って給付を受けられる場合もあるとの事です。制度を利用出来る方の具体例としては、以下の点が挙げられていました。

 

1 仕事を失ってから2年以内である事

2 仕事を失う前、世帯の生計を主に支えていた事

3 似たような他の給付を受けていない事

4 収入、資産が一定額以下である事(自治体によって異なる)

 

しかし、新型コロナウィルスの影響を受け、以前はあった年齢制限(65歳未満)が撤廃された他、ハローワークに求職の申し込みをしている方が対象だった点も緩和されるようです。また、「仕事を失ってから」に加えて、勤務先の休業や雇い止め、子供の休校等で出勤したくてもできない場合等で給料が減少した方も対象となることが決定されました。仕事を失うという事に対しても、正規、非正規は関係なく対象となるとの事、フリーランスの方ももちろん含まれるといいます。

 

新型コロナウィルスの影響で給料が大幅に減少した方、家賃の支払いに困っている場合には、まずは相談窓口に相談し、受けられる給付があるかどうか確認が必要だと思われます。

 

kakei

 

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