WEB研修を終えて
先日、宅建のWEB研修を受講しました。今回も最近変更となった重要点を含む盛りだくさんの内容でしたのでまとめて行きます。
①接道義務と路地状敷地の建築規制について(平成30年9月25日施行)
2年程前にはなりますが、建築基準法の接道義務について改正が行われました。この改正では、建築基準法第42条に定める道路以外の幅員4m以上の道路について、新たに認定制度を定めるものとされました。これまで幅員が4m以上あるのに建築基準法の道路として認められていなかった道路があります。それは、農道や、河川管理道路(河川横にあるランニングやウォーキング等で使われているような道路です)になります。今までは、これらの道路に接面する土地に建物を建てる場合は、建築審査会の同意が必要とされていました。しかし、今回の改正で、建物利用者が少人数で利用する場合(200㎡以内の戸建住宅)に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛星上支障がないと認められるものについては、第43条第1項の接道規制は適用しない事となりました。また、その場合も建築審査会の同意は不要となります。建築審査会の同意を得る行為もかなり時間がかかる大変なものだったようなので、同意も不要となった点はかなり大きいようです。
②建築基準法の改正と防火規制について(令和元年6月25日施行)
建築基準法の防火規制についても改正が行われています。改正内容としては、2つあり、1つ目は、延焼防止性能の高い建築物が防火構造の一つとして定められた事、2つ目は、準防火地域に延焼防止性能の高い建築物を建築した場合には建蔽率が緩和される事になった事の2点です。
改正前までは、防火地域・準防火地域で建築する建物については規模に応じて耐火構造や準耐火構造にする必要がありましたが、改正後は、延焼防止性能の高い建築物であれば、外壁や窓の防火性能が高いという事になるので、内部の柱等に木材を使用できる事になり、設計自体も自由度が高くなるという事です。
また、防火地域、準防火地域における建蔽率の緩和についても大きな改正がありました。改正前の建蔽率の緩和としては、「都市計画で定められた建蔽率が80%以外の用途地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物や特定行政庁が指定する角地等」に該当する時は、都市計画で定められた建蔽率に10%を、両方に該当する場合は建蔽率に20%を加える事が出来ました。改正後は、この緩和措置に加え、次のいずれかに該当する時には、都市計画で定められた建蔽率にさらに10%を加える事が出来るようになります。
○都市計画で定められた建蔽率が80%以外の用途地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物と同様以上の延焼防止性能を有する建築物
○準防火地域内にある耐火建築物もしくはこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物
○準防火地域内にある準耐火建築物もしくはこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物
今回の改正の背景には、平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災や、平成29年2月に発生した埼玉県三芳町倉庫火災があるといいます。過去に起こった大規模火災を踏まえ、建築物の安全性の確保を図る事や密集市街地の解消を進める事が目的であるとの事です。
以上、今回のWEB研修にて再確認出来た事項をまとめてみました。今後も、改正点等多く出てくると思いますので、その都度良く理解する事を心掛けるようにしたいと思います。