リースバックにはご注意ください
不動産を活用した資金調達の手法の一つとして「リースバック」が見受けられます。リースバックとは売買契約を締結して、所有権を貸主に譲渡(移転)して売買代金を得るスキームです。
このスキームでは、貸金業法が適用されずに通常の商取引である不動産売買になります。そしてメリットは売却後も家賃を支払えば、住み続ける事が出来る事です。本来の所有者は引っ越しの手間も無く、外形上は何も変わらない生活を送る事ができます。
買主(債権者)のメリットとしては、居住者がいるという事で、市場価格より「安く」買い受ける事ができるというメリットがあります。買戻し金額を高く設定(契約)すればキャピタルゲインも得る事ができます。リースバックの場合の売買代金ですが、抵当権が付着したままでも、その債権額を考慮して売買代金が設定されるので、買主(債権者)は安全な取引になります。資金需要者(本来の所有者)も借金を返済しないで、追加で資金調達が出来る事が可能になります。
一見、両者にメリットがある取引ですが、どうしても買主(債権者)に優越的な地位があるので、契約条項をヒアリングすると厳しい条項が多々あります。
例えば、
・登記費用の負担
・不動産取得税の負担
・割高な家賃
・買戻し価格が高い
・買戻し期限が短い
・家賃延滞の場合の明渡し条項(即決和解)
と資金需要者(お客様)が不利な場合が多いです。その結果、当社に相談が来るケースとしては、
・早く買戻すように言われた
・買い戻し期限が経過してしまい、退去するように言われた
という理由で買戻し資金のご相談を頂きます。リースバックの実態は貸金業と同一ですが、形式上は不動産売買を装っているので、弁護士・監督官庁にも確認しましたが、残念ながら高利による摘発は困難です。
リースバック(譲渡担保)は注意して取り組む事が重要ですが、買戻し資金が必要になった方は、お気軽に不動産担保ローン株式会社までご相談下さい。
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