非居住者から不動産を取得した場合
2021/10/22 カテゴリ:estate
不動産取引で売主が非居住者や外国法人である場合、その売却代金を国内で支払う者は、支払いの際に10.21%の源泉徴収が必要になります。これを怠ると税務署から納付するように通知がくることになり、仲介会社とのトラブルの原因となります。
仲介会社は税務の専門家ではないのですが、宅建業者としては売り主の属性を把握しているので配慮が必要となるでしょう。
ここで、買主 = 「土地等の譲渡対価の支払いをする者」はすべての個人が対象となります。一般の給与所得者でも注意が必要です。
買主:個人 | 買主:法人 | |||
用途 | 自己・親族の居住用 | 自己・親族の居住用以外 | 問わない | |
売買代金 | 1億円以下 | 1億円超 | 問わない | 問わない |
源泉徴収 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
買主受領額 | 100% | 89.79% | 89.79% | 89.79% |
不動産取引では今後このようなケースも増えることから注意が必要であると感じました。
不動産担保ローン株式会社では日本に居住している外国籍の方でもご融資お取り扱い致します。お気軽にお問い合わせください。
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