ご契約者の年齢制限
お問合せ内容で多い事例をご紹介します。
ご実家を担保にお申し込みをする場合ですが、ご所有者のがご高齢の場合が多数あります。
当社ではご契約者様(借主、担保提供者様)の年齢が20歳~73歳までとなっておりますのでご案内致します。以前、投資信託や生命保険の契約で高齢者の無駄な契約が社会問題になっているのと同様で、貸金業の契約の場合には、特に注意が必要となってしまいます。所有不動産に抵当権を設定するという事は、担保提供者にとって何の得にもならない取引でより一層慎重にさせて頂いております。
同業他社のノンバンクではご高齢の場合、弁護士先生に立会の元で契約するケースや、お申込人様以外のご家族の方1名に、同席して頂いてご契約となる場合もあると聞いております。
ご健康で長寿の方が多い現代ですが、抵当権の設定は資産の処分に該当しますので、事前にご相談頂ければと存じます。誠に申し訳ございませんが入院中の方、介護施設に入居中の方はご契約困難となっております。
また、精神障碍者保険福祉手帳をお持ちの方は主治医に「契約は問題無い」旨の診断書、またはご契約日に同席をお願いすれば可能ですが、現実的には困難となっております。
不動産を所有されていない方でも不動産担保融資がご利用いただけます。ご家族、知人で不動産をご所有されている方の承諾と面前での契約が必要となりますが、事前審査の段階では、所有者の方に連絡する必要はございません。当社の融資条件をご検討の上お話いただけばと存じます。
但し、現在売出し中の不動産を担保に、ご売却までのつなぎの期間で融資をご希望の場合には、審査基準が異なりハードルも低くなっておりますのでお気軽にご相談下さい。
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