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競売を申し立てられたら

2016/06/22 カテゴリ:estate,loan

競売開始決定通知が届いても、現況調査、債権届出、売却基準価格の決定、売却日時の公告、物件明細書・現況調査報告書・評価書備え置き(ネットで閲覧可能になります)、期間入札、開札、代金納付、引渡命令と事件が進み、結局不動産の明け渡しまでは8か月~1年近くは掛ります。
返済すれば競売は取り下げとなりますが、当社では遅延損害金が膨らむまで待たずに、早めの対応を提案致します。遅延損害金は14.6%または20.0%というケースもあります。一刻も早く通常金利へ戻しましょう。

裁判所の調査報告書作成では、不動産に立ち入る必要があります。平穏な生活を取り戻すためにも早めのご相談をお待ちしております。

不動産の価格が債権額と比較して高い場合や、一等地で希少性が高い物件の場合、公告開始日以降、事件屋と呼ばれる業者が様々な形でアプローチしてくると思われます。少額の金銭で所有権を移転するように話を持ちかけられたり、後順位で構わないので抵当権を設定させ欲しいといった話には決して乗らないように気をつけて下さい。抵当権が設定された状態での所有権移転は事件屋案件です。結局、お客様に利益・現金が残らない形での決着が見えております。また、事件屋が関与すると、肩代わり融資や任意売却の話もまとまらなくなります。

競売は開札の直前まで取り下げ可能ですので、その様な場合には是非当社へご一報ください。融資と合わせて売却でもアドバイスさせて頂きます。場合によっては債権者から債権を買い取り、申立人の地位を承継するという裏ワザもご用意しております。

競売を申し立てられたら、お早めに不動産担保ローン株式会社へご相談下さい!

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