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未登記建物がある場合のご融資について

2016/06/23 カテゴリ:estate,loan

お客様からのご相談です。

「土地と建物があるが、建物は未登記なのです」という内容が多々あります。不動産担保ローンでは物置やプレハブ等で地面にくい打ちされていない・固定されていない簡易的なものであれば関係ありません。しかし、しっかりとした基礎があり、居宅や工場等としてご利用されている場合には、ご融資時に建物の表示登記および保存登記をお願いしております。

また、増築部分が未登記という相談者もいらっしゃいますが、建ぺい率や容積率が建築形態規制の範囲内に収まれば問題ありません。

表示登記は土地家屋調査士に依頼する必要があり、不動産業界以外では、なかなかなじみの無いお客様も多いと思われます。
表示登記だけであれば、建築図面がある場合の費用は一戸建で10万円以内で出来る場合もあります。ご融資の検討の場合、司法書士と土地家屋調査士が同一事務所にいる場合もあり、手続きもスムーズとなります。お急ぎの場合には表示登記、保存登記、抵当権設定登記の申請可能な状態であれば、登記申請前のご融資実行も可能です。

不動産活用でご融資を検討されている方は不動産担保ローン株式会社へお気軽にご相談ください。

 

purehabu

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