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未成年者名義の不動産の場合

2016/08/4 カテゴリ:estate,loan

「子どもと共有名義となっているが不動産担保融資は可能ですか?」とのお客様から問い合わせです。

ご融資は可能ですが契約には慎重を要します。未成年の方とは不動産担保ローン株式会社の社内規定で契約を禁止しております。よって、未成年後見人か特別代理人の選任をお願い致します。とちらも未成年者に代わって契約をすることが可能となりますが、不動産の売却、相続登記による不動産の取得は本人(未成年)にとってメリットのある取り引きですが、担保提供とは本人(未成年)にとって一方的に不利な契約でありますので、未成年後見人の場合には基本的に家庭裁判所の許可を得ていただく様お願い致します。

 

特別代理人の場合には担保提供及び契約内容を事前に申請して、代理人選任の手続きを申請します。不動産の取得・売却のケースは親族が選ばれる事があるようですが、担保提供の場合には申請人が希望する親族が選ばれることが難しい模様です。さらに、選任まで1ヶ月半位を要しますので現実的ではありません。

 

結果、お子様(未成年)の持ち分の担保提供は大変困難ですので、成年者(お申込人様)の持ち分でのご融資を提案させて頂いております。ご希望金額に届かないケースもありますが、当社は持分融資を取り扱っている数少ない業者ですので、対応可能となっております。関連会社におきまして、不動産賃貸部門、不動産売買部門がございますので、融資・ファイナンス以外の幅広いご提案をさせて頂ければと存じます。

 

不動産には様々なご事情があると存じますので、まずはお気軽にお問合せ頂ければと存じます。勿論ご来店も大歓迎です。

TEL 03-6262-3401

 

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