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債務整理、個人再生と不動産担保ローン

2016/08/16 カテゴリ:loan

債務の支払いが困難になった場合に、個人の方への救済措置としていくつかの選択肢があります。それは「債務整理」「個人再生」「自己破産」です。

・債務整理は法的根拠は無く、弁護士や司法書士が代理人となり、各債権者と個別交渉により、各債権者の同意によって月々の返済額の負担を軽減する手法で任意整理ともいいます。同意に至らないケースも稀にあります。特に、抵当権を設定してある借入がある場合には、抵当権者(別除権)は一般の無担保債権者とは一線を画しており、競売手続きで強制的・優先的に返済を求めることが出来る立場にあるので約定通りの請求となります。

・自己破産は資産を換金して債権者に分配し、その残りの債務は免責されるという手続きです。住宅等の重要な資産がある場合には、資産・債務の額、毎月のキャッシュフローを勘案して手続きを選択する必要があります。

・個人再生手続きは住宅ローン以外の債務を支払可能な範囲まで減額し、分割弁済するというものです。住宅ローンは住宅資金特別条項により、マイホームを残すことが出来る代わりに住宅ローン債務は減縮されないというものです。但し、不動産担保ローンの設定が不動産(建物)にある場合にはこの特別条項が適用となりませんので専門家と相談して下さい。

上記の債務整理手続きを行ってもデメリットはほとんどありません。日々の資金繰りで頭を悩ませる必要が無くなり、精神的にも楽になるはずです。個人信用情報も完済から1年で消滅しますので、また新たな借入れが出来るようになります。デメリットは一度迷惑をかけた金融機関、貸金業者、保証会社とは二度と取引きが出来無くなるという位です。

借金返済の為に不動産担保ローンをご利用になると、後日想定外な事態を招く恐れがあります。不動産担保融資は前向きな資金が必要な場合にお申込み頂けるとありがたいです。

 

bikkuri

 

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