不動産担保ローン・融資のご相談は不動産担保ローン株式会社にお任せください。

フリーダイヤル 0120-394-402
無料
お試し仮審査

ブログ

滞納処分について

2016/08/29 カテゴリ:loan

滞納処分とは、税金を滞納している人の意思にかかわらず、納付期限が到来し延滞となっている税金を強制的に徴収する為の一連の手続きのことです。

具体的には、税金滞納者の財産(不動産や債権)を差押え、換価し、税金を完納させる仕組みです。不動産の所有者の場合、甲区(所有権の欄)に市区町村や税務署の差押えの登記がなされる状態です。換価とは競売によって不動産が売却され配当によって現金を得る事です。

不動産担保ローンでは、抵当権と滞納税金の優劣が問題となります。乙区(抵当権の欄)の順位は登記した順番ですが、滞納処分と抵当権の優先順位は、抵当権設定登記の日と法定納期限となります。早い日付が優先的に配当を受けることができます。つまり、不動産担保ローン契約時に、納期限の到来した未納の税金が無い事がお取引きの条件となります。その為、お客様に納税証明書をご用意頂いております。この納税証明書ですが固定資産税(市役所)だけでなく

・法人税、消費税(国税・税務署 その3の3)

・国民健康保険料(市役所)

・市民税(市役所)

・事業税、県民税(県税事務所)

・不動産取得税(県税事務所)

 

に関する税目についても証明をお願いする場合があります。不動産担保ローン株式会社の場合、万が一滞納がある場合でも、融資実行時にそのご融資金で納付していただいたり、少額の場合には後日、納付書済みの領収書の写しを送付していただく方法で対応しております。ご融資時に納付する場合で、かつ延滞金が発生している方は、事前に役所の窓口で納付日を伝えて頂き、納付書をご用意下さいます様ご協力をお願いしております。

滞納すると延滞金が発生し余計な負担となりますので、くれぐれも納期限にはご注意ください。

 

gensenchoushu

≪ 一覧に戻る