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抵当権の及ぶ範囲

2016/09/13 カテゴリ:loan

抵当権設定によってその効力が及ぶ範囲ですが、「その不動産に付加して一体となっている物にも及ぶ」とあります。この付加一体物のですが、建物の場合、畳やふすま、扉、窓等があり、土地の場合には石灯籠やガソリンスタンドの地下タンクにも及ぶという判例があります。逆に工場の場合、工作機械や設備には及ばないという見解です。

今日は競売物件の3点セットを見ていたところ、競売申立ての後、工作機械類を動産譲渡登記を利用して第三者に所有権を移す手法を取る所有者がおりました。古い機械の模様で価値は0かと思われますが、期日前に売却、保全を図る行為は詐害行為または競売等妨害罪にひっかかる可能性があるのではないかと思った次第です。

不動産担保ローン株式会社では工場を担保としてご融資を取り扱っております。その中で設置されている機械の価値が高い場合、重量が重すぎて移動や撤去が困難である、工場には欠かせない機械がある場合には、動産譲渡登記をお願いするケースがありますのでご了承願います。その際、東京法務局・動産登記登録課にて登記事項証明書を取得し、先日付の登記の有無を確認させて頂く必要がございます。(リース物件は除きます)

 

動産登記の内容例

【種類】 油圧式プレス機
【特質】 製造番号:2016ABC0005
【備考】 動産の名称:スーパープレス、型式:HW-23、製造社名:動産工業株式会社、保管場所の所在地:東京都中央区日本橋三丁目8番14号、保管場所の名称:動産商事株式会社本社工場

 

不動産競売を申し立てられたら、決して慌てず、但し迅速にご相談下さい。いろいろな解決方法を提案させて頂きます。

TEL 03-6262-3401 不動産担保ローン株式会社まで

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