住宅ローンがある場合のご融資について
不動産を取得する場合には、通常は銀行の住宅ローンを利用します。
当社では2番抵当権でのご融資事例が多数あります。その場合には銀行が発行する返済予定表・返済明細・償還予定表等の名称でローン残高が分かる書類をご用意頂いております。返済予定表が無い、あるいは紛失した場合には銀行窓口で残高証明書の取得をお願いしております。ご契約時期が相当前でも契約期間が35年の場合、元利均等返済では当初は返済金額の内訳が利息の割合が多く、あまり元金(残高)が減っていないのが住宅ローンです。
マンションや一戸建ての場合、取得してから不動産の評価額が緩やかに減少していきますが、その減価度合に住宅ローンの元金返済額が見合わず、なかなか評価余力が出にくいケースが多々あります。金額が少額の場合には多少融通を聞かせて審査を通すことも可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
しかし、事業資金で銀行取引きがある場合、後順位にノンバンクの抵当権がある場合には、銀行取引きに影響を及ぼす場合がありますので、金融機関との取り引き状況をよく勘案して頂くようにご提案します。また、地方の金融機関、農協系で根抵当権が設定されてりるケースがありましたので、要注意です。根抵当権の場合には、その極度額全額を残高と見なして評価余力を算出するので、中々厳しい対応となります。
小規模な会社ですが多数の融資事例がございます。
・ワンルームマンション
・遠方の物件(長崎県、滋賀県、島根県、大阪府、京都府、愛知県、三重県、静岡県、栃木県、群馬県、茨城県、広島県、北海道、宮城県、新潟県、埼玉県、兵庫県、静岡県、千葉県、岐阜県、山口県)
・2番(根)抵当権、3番抵当権
・共有持ち分
・担保提供
・一部借地
・競売事件中の物件
・サービサー肩代わり案件
・流通性に乏しい物件でもお客様の信用力で成約となったケース
・滞納処分で差押の登記がある物件
・短期間(1ヶ月)可能です(実質金利は15.0%未満)
・開業したてで1期目の決算を迎えていない会社
取り組み困難な場合でも無い知恵を絞って成約につなげる努力を行っております。審査基準はありますが、フレキシブルに考えておりますので、是非お話をお聞かせ下さい。
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