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成年後見人がいる場合の契約について

2016/09/28 カテゴリ:estate,loan

先日、成年被後見人が所有者となっている物件で不動産担保ローンが成約となりました。お客様は建設業と不動産業を営む法人で銀行からの借入債務がサービサーに譲渡され、さらに競売申立てを受けてしまった案件です。

事業に前向きな経営者だったのですが、サービサーの担当者が話にならずに肩代わりのお申込みとなったケースです。通常でも難しい案件ですが、さらに所有者が成年被後見人であり、契約は後見人の司法書士の先生と行う事となりました。初めに、契約内容及び契約書を裁判所に提出して担保設定の許可を得る必要があります。ここで裁判所から指摘された事項は、

・根抵当権を抵当権に変更 → 繰り返し取引きは想定できない

・利息計算方法の変更 → 年365日の日割り計算ではうるう年に損害金が20%を超えるので

・物上保証のみ可能とし連帯保証は不可能とする → 当然ですね

となり、成年被後見人に不利益が無いような内容となっております。担保設定は売却よりも厳しい審査となるかと思われましたが、ご自宅が競売となってしまっており、このまま競売手続きが進行すると住居を失う事になるので、担保設定の許可が下りたのであろうとの事でした。

お客様は当該物件以外にも不動産を複数ご所有されており売却によって返済の目途が十分見込める方でした。一時のキャッシュフロー不足に長年の取引先である地元金融機関も酷い対応をするのだと感じました。

 

すべてのケースで解決する訳ではございませんが、競売申立てられた方でも不動産担保融資の対応を行っております。不動産担保ローン株式会社では柔軟な審査基準で対応致します。難しい案件では弊社の顧問弁護士、司法書士の先生にもお力を借りて成約に結びつける用意がございます。

不動産融資、サービサーの対応でお困りの方は一度ご相談してみませんか?お気軽にお問合せ下さい。

TEL 03-6262-3401

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