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43条1項但書について

2016/10/7 カテゴリ:estate,loan

43条1項但書とは、建築基準法第43条のことで「建物の敷地は道路の2m以上接しなければならない」という条項で、この条件を満たさない土地では建物の建築をすることが出来ないというものです。古い物件や古い町並みにあり、販売図面の備考欄に「43条但書物件」と記載があります。

基本的に再建築が出来ない物件ではありますが、周囲の状況等で建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可したものについては建築可能となります。但しその基準が明確では無く、役所へ事前に問い合わせても「建築審査会への申請時に判断となる」という回答になるケースが多い模様です。

重要事項説明書において、

・建築物の規模、用途が変わると許可されないこともありうること

・建築審査会の構成によっては異なる見解になることもありうること

という容認文言が記載され、不確かな状態での契約となる恐れあります。よって不動産担保の評価においては「大幅な減額」や「評価出来ず」という回答になります。一部取り扱っている担保ローン業者もあるようですが、一般的には取扱不可物件となっております。但し、隣地をまとめて取得するケースでは通常の物件となりますので価値が増大しますので、その際は是非ご相談頂ければと存じます。

 

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