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古民家民泊について

2016/10/29 カテゴリ:estate,loan

先日の日経新聞で「古民家民泊の参入相次ぐ」との見出しがありました。すべての古民家で旅館業法の「簡易宿所」の許可を取得し1泊5万円~10万円で外国人旅行者に貸し出すという事です。

訪日観光客のニーズで「日本文化に触れること」を目的に挙げる割合が多く、旅行業界もそこに注目し農家や古民家に注目が集まっております。農家や古民家で簡易宿所の許可を取得することは要件的には簡単であり、一般的な旅館と同じ規制で営業が可能となります。しかし、都市部のマンションで簡易宿所の許可を取る事は要件が整わないケースが大半です。その許可基準は都道府県条例によって異なりますが、一例をあげると、

・用途地域の制限

・学校、病院等の施設が近隣に無いこと

・面積要件(33㎡以上等)

・洗面所、トイレ、入浴施設の設置要件

・玄関帳場(フロント)設置義務

等々その他多数の規制があります。管理規約の問題もありますが、マンションの一室ではフロントの設置が出来ないので実質困難になると考えられます。マンション一棟全体を利用すれば要件を満たすように改修すれば適用可能となる可能性があります。しかし、マンション(共同住宅)を用途変更し旅館とする場合には建築基準法上、廊下等の共用部分を建築面積に含めなくてはなりません。その結果、容積率オーバーとなり違法建築物件となる可能性もありますので、事前に建築士や役所に確認する必要があります。

今後の観光立国を目指して、ホテル不足を解消する為にも旅館業法、民泊の規制緩和が必要と感じられる管理人でした。

 

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