地役権設定登記(通行目的)がある不動産について
地役権設定(目的は通行です)の登記がある不動産についてのお話しです。
先日お客様から問い合わせで「目的が通行の地役権設定登記があるが、競売になった場合はどうなるの?」という質問がありました。本件は乙区の順位1番に設定されておりましたので、所有者が変わっても、後順位の抵当権者が競売を実行しても外れることはありません。これが1番に抵当権、2番に通行地役権となっている場合に、1番の抵当権が実行されると2番の通行地役権は売却時に抹消となりますので要注意です。通行地役権が設定され、通行の為に利用される土地を承役地といいます。承役地を通行し利益を受ける目的の土地を要役地といい、通行地役権設定登記に記載されます。要役地の乙区にも要役地地役権の登記がなされ、承役地の地番と目的、範囲、日付が記載されます。
通行地役権を必要とする土地をご購入する場合には順位1番で登記されていることをご確認の上、お取引下さいます様お願い致します。
不動産担保ローンでは地役権設定登記により通行権が確保されている場合、通常の接道義務を満たしておりますので、審査において何も問題ございません。通行権が契約だけで締結されている場合には、要相談となりますのでお気軽にお問合せ下さい。
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