所有権移転登記を伴う借入れは危険です
ノンバンクに問い合わせがある案件は、借入金が複数ある状態の物件が多いです。乙区1番に銀行、2番にノンバンクの設定がある不動産や、甲区に市区町村の差押登記がある不動産というケースも多々あります。
その中で一番危ない登記は、甲区の所有権の欄に「所有権移転請求権仮登記」が債権者名でなされている場合です。売却や抹消の際に債権者の意向が大きく反映され、抹消に際しても条件(具体的には金額)面で厳しいことを言ってくる可能性大です。しかも直前に!
乙区に付着権利がある負担付での売買は可能ですが、甲区の所有権移転請求(1号)、所有権移転請求権(2号)仮登記での取引きは難しいですね。これが本登記にされると、仮登記より後に所有権を取得した登記名義人の登記が抹消されてしまう恐れがある為です。甲区の所有権に関する仮登記は絶対に控えて頂くようお願い致します。
取引きの実態は融資でも、不動産売買を装うことにより、利息制限法を超過する年率15.0%以上の利益を得ようとする会社があるようです。その様な会社は乙区に抵当権設定登記がなされ、登記の目的は金銭消費貸借契約では無く、売買契約に基づく代金請求権、手付金返還請求権です。手付解約は倍返しが必要ですので、利息で換算すると100%相当の利率を支払うことになります。100%の利息とは1年で100%ですが、これが半年の取引きなら200%、3か月なら400%という法外な利率になりますので、取引きの際は十分ご注意ください。弁護士に確認しましたが、貸金・金銭貸借取引と見なす事は難しいのではないかとの回答でした。
リースバックを活用した高金利取引きもあります。これは、自宅を安く業者に売却して月々家賃を払うというものです。しかし、家賃が滞った場合には退去請求されて結果自宅を安く手放す羽目になります。また、買戻しをする場合にも、当初とは異なる費用等を請求されたりして、結果買戻しが出来なくなる可能性も考えられます。売買と賃貸を組み合わせたリースバック取引きにも要注意です。リバースモーゲージと似ていますので、期間、価格、賃料、利用可能金額等の条件面をお確かめ下さい。
評価が十分にある不動産であったとしても、金融機関はそのような状態で融資取り引きを好みませんので、一度抹消登記をすることをお勧め致します。その様な場合に、経験豊富なノンバンクをご利用頂ければと存じます。
当社も気を付けて対応しておりますが、現金取引は行いませんのでご注意願います。当社との取引で謄本をキレイにしてすぐ金融機関に肩代わりされるケースが多々あります。
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