商号変更登記を順次行っております
2017/06/12 カテゴリ:nihonbashi
当社では平成28年4月に会社名を「NBF株式会社」から「不動産担保ローン株式会社」に商号変更致しました。平成28年4月以前に設定した抵当権・根抵当権の抵当権者・根抵当権者の商号変更登記を順次行っております。登記申請の基準は
・滞納処分による差押えの登記があった場合
・当社以外の(強制)競売申立てがあった場合
です。上記の場合には市町村や都県税事務所、裁判所から通知が来ます。通常のお取引のお客様の物件には変更登記の申請は行っておりません。抹消登記の際も弊社の法人登記の番号「0100-01-113034」を法務局に提供すれば、商号変更前の登記でも添付情報無しで抹消可能です。
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そこで勉強になった事例です。抵当権を設定し、その後順位変更を行った案件です。
2番 抵当権設定 NBF株式会社
1番 根抵当権設定 〇〇〇〇株式会社
3番 2番抵当権、1番根抵当権 順位変更
この場合の2番・抵当権者の商号変更の申請書における登記順位は「2番」と記載します。権利としては1番抵当権ですが、変更登記の申請はあくまでも、登記簿謄本に記載された順位を記載する必要があります。この案件も滞納処分がありましたので、変更登記の申請を行った次第です。
一般的な契約書では「滞納処分による差押え」は期限の利益喪失事由に該当しますが、不動産担保ローン株式会社では返済方法につきまして柔軟に対応致します。
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