実質金利の計算方法
利息制限法では、融資金額が100万円以上の取引きで「年率15.0%を超過する利息は無効である」となっております。通常の取引きでは超過するケースはありませんが、融資手数料を受け取っている場合には注意が必要です。
例えば100万円のご融資で融資手数料を2万円頂戴した場合です。
約定利率は融資金額の100万円に対して計算されますが、実質金利は実際の利用可能額である98万円に対して計算されます。よって、年率12%の取引きで1年後に支払うお利息は12万円で完済金額は112万円となります。
実質年率の計算は
R(実質年率) = (利息・手数料) ÷ (利用可能な期間(1年)×利用可能元金(手数料控除後の手取額))
で求めることが出来ます。
具体的に当てはめると
R(実質年率) = (12万円+2万円) ÷ ( 1年 × 98万円 ) = 0.142857 ≒ 14.29%
同様に100万円のご融資で融資手数料を2万円頂戴した場合ですが、取引き期間が6か月の場合です。
約定利率が年10%の場合6か月後のお利息は100万円×12%×180÷365=59,178円です。この場合の実質年率は、
R(実質年率) = (59,178円+20,000円) ÷ ( 0.5年 × 98万円 ) = 0.16158 ≒ 16.16%
と15.00%を超過する取引きとなります。これが俗にいう過払金、不当利得としてお客様に返還する必要が発生します。
不動産担保ローン株式会社では、返済日が決まりましたら事前に実質年率を計算して、手数料の返還金額を含めた完済金額を連絡申し上げておりますので安心です。
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