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登記識別情報通知(サンプル)

2017/06/24 カテゴリ:nihonbashi

不動産担保ローンのご契約時に登記識別情報通知をご用意いただいております。ご存知ないお客様は登記簿謄本と間違うケースもありますので、こちらにサンプルを掲載致します。

 

登記識別情報通知1

A4サイズで緑色の紙です。下側部分が手前に折られており、中の情報を読み取ることが出来ないようになっております。こちらを剥すと12ケタの英数字が記載されておりますが、この情報を知っているという事が不動産の権利者であると判断される重要な情報です。

これは抵当権設定の登記識別情報ですが、お客様にご用意頂きたいのは【登記の目的】が「所有権移転」と記載があるものです。これはH17年以前に発行されていた登記済権利証の現代版ですので、H17年以前に取得された物件では、未だに「登記済権利証」のご用意をお願いしております。

また、上のスタイルは最近変わったもので、H17年からH27年位までは下の様式となっております。

登記識別情報通知2

こちらもA4サイズで、中央下段に目隠しのシールが貼付されております。シールをはがすと同様に12ケタの数字+アルファベットが記載されております。このシールは時間の経過とともにシールの糊の部分が台紙と密着して剥すことが困難になり、情報を読み取ることが困難になってしまうとの事でした。そこで司法書士会からの依頼で現在の折り曲げる形状になったとのことです。

不動産の処分(譲渡、抵当権の設定)にはこの情報が大変重要になりますので、シールはくれぐれも、めくらない様にお願い致します。

登記識別情報が無い場合、不発行、紛失、失効、登記済権利証有りとお客様によってご事情がありますので、ご契約前に打ち合わせ頂ければと存じます。増改築や住所変更等では新に識別情報は通知されません。また、相続等で持ち分を数回に渡って取得された場合には、すべての登記識別情報通知が必要になりますのでご注意下さい。

 

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