2番抵当権の場合のご融資金額
不動産担保ローン株式会社では、住宅ローンやノンバンク借入の残高がある状態でのご融資も積極的に取り扱っております。その際のご融資金額は不動産の評価の範囲内となりますので、ローン残高がいくらか減っていることが条件となります。
その場合の融資金額の目安は、
不動産評価額 × 70%(掛目) - 住宅ローン残高 × 1.3倍 = ご融資金額
となります。具体的には
評価額 3,000万円 × 70% - 住宅ローン残高1,000万円 × 1.3倍 = 800万円
が取扱い可能金額となります。住宅ローン残高に1.3倍を乗じる意味は2年分の遅延損害金を考慮するという事です。遅延損害金は年率14.6%となりますので2年分で約29.2%≒30%で1.3倍となります。
何故、2年分の損害金を加味するかといいますと、抵当権を実行した場合に、配当で2年分の損害金を請求することが出来るので、後順位の債権者はリスクを低減する為に、先順位(住宅ローン)の残高の1.3倍相当を見積もります。先順位がノンバンクの場合には年20%の利息と考えて、1.4倍相当となります。しかし、不動産評価額が堅めで、さらに掛目(70%~80%)も考慮するので、損害金まで考慮してしまうと、ほとんど余力が出ないケースが多々あり、お客様に機動的な資金を提供する事が出来なくなると考えます。
当社では、お客様の信用力や掛目を変更して成約に結び付ける様に、お客様ごとにご相談して損害金分を除外するケースや掛目を変更する等の提案を致します。住宅ローン残高やノンバンクのお借入があってもお気軽にお電話下さい。
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