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土地が使用貸借の場合

2017/07/12 カテゴリ:nihonbashi

親が所有する土地の上に建物を建設するケースがあります。親子間ですから、その土地の地代を請求したり、土地の賃貸借契約を締結する事あまりありません。無償で使用することを使用貸借といい、土地を利用する権利が使用貸借の場合は不動産担保融資の取扱いが困難となります。

競売事件となった場合に買受人(落札した人)は使用貸借上に建つ建物の所有権を取得する事は出来ますが、敷地利用権を当然には取得しません。その土地の所有者から建物収去・明け渡し請求を受けた場合には、対抗できずに従わなければならないそうです。使用貸借は無償で土地を借りることであり、権利としては弱いものです。

競売情報のBITでは不動産の権利関係について詳しい調査が行われますが、土地の利用形態が使用貸借であると記載された場合、買受人(入札者)が現れることは疑問です。また、現れたとしても値段が通常の建物価格と比較して相当低くなると考えられます。

よって流通性が乏しい・無いものと判断され不動産担保としては取扱いが困難な状況にあります。その場合には土地所有者の方にお願いして、担保提供を頂くことがお取扱いの条件となります。

本件は困難なケースでしたが、不動産の状況をお客様ごとにお伺いして、ご希望に沿うように担当が智恵を絞りながらローンを組み立て提供させて頂きます。どんなケースでもお気軽にお問合せ下さい。

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