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先順位担保権がある場合の不動産担保ローン

2017/08/19 カテゴリ:nihonbashi

一般的に不動産を取得する際には購入資金を銀行・信金から調達しますので、抵当権等の設定が無い物件は少ない印象です。

当社では2番(根)抵当権での融資事例が多数あります。その場合には銀行やノンバンクが発行する返済予定表や残高証明書の原本のご提示をお願いしております。根抵当権の場合には極度額を債権額と見なしますので、残高証明書は必要ありません。

一般的な考え方ですと抵当権の場合には、競売配当時に2年分の遅延損害金が認められますので、ローン残高+2年分の遅延損害金額を先順位の債権残高と認識します。つまり、抵当権で住宅ローン残高1,000万円残っている場合、遅延損害金14.6%の2年分(146万×2年)≒1,292万円を先順位債権額と考えます。

よって不動産評価額が3,000万円の物件の場合、掛目75%とした場合、

3,000万円×75%=2,250万円 - 先順位債権額(1,292万円) = 958万円 が融資可能額となります。

評価3,000万円でローン残高1,000万円ならば2,000万円可能ではないかと思われるかもしれませんが、先順位の遅延損害金、掛目を考慮しますので、上記の様な結果となります。このような一般的な考え方では厳しすぎると考えますので、当社ではお客様の資金繰り、キャッシュフローを勘案して柔軟にローンを取り扱っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

一点気をつけなければいけないことが、事業資金等で銀行取引きがある場合に、2番(根)抵当権でノンバンクの設定がある場合、取引銀行の融資姿勢に多少の影響を及ぼすことが考えられますので、十分ご検討の上お取引下さいます様お願い致します。

 

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