滅失登記の必要性について
2017/11/22 カテゴリ:nihonbashi
更地売買において、その土地上に建物が無くても念のため建物謄本をチェックします。建物を新築した際に古い建物の登記が残っている場合には、原則として表示登記が出来ない為です。
不動産担保ローンではそこまで厳しくはありませんが、滅失登記はその建物の所有者が申請人となりますので、謄本の所有者にお願いしております。相続となり複数人が共有状態となってもその内一人からの申請で足ります。また、建物解体すると固定資産税がかかりませんが、誤って課税される可能性もあります。きちんと滅失登記対応する事をお勧めします。
また、建物の表示登記である「表題部」と所有権の「甲区」の登記は別になります。表示登記だけで費用がもったいないと思う方が、所有権の保存登記を行っていないケースがあります。その場合には表題部所有者が記載されますが、第三者対抗要件を満たしませんので、不動産担保ローンでは表示登記+保存登記をお願いしております。
表示登記は図面が残っていればそれほど高額な費用となりませんので、司法書士事務所ではなくお近くの土地家屋調査士事務所にご相談下さい。土地家屋調査士は保存登記も可能です。
表題登記・保存登記が未了でも審査させていただきます。特殊な不動産案件のことなら不動産担保ローン株式会社へ!
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