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所有者の住所変更登記

2018/01/19 カテゴリ:nihonbashi

不動産担保ローンでお取引する場合には(根)抵当権の設定登記が必要になります。その場合には、所有者の現住所と登記上の住所が一致していないと登記する事ができません。よって、住所変更があった場合には同時に申請する必要があります。

その場合の添付書類は1回の転居でしたら、現住所の住民票で大丈夫ですが、複数回の転居がある場合には戸籍の附票をご用意頂くことになります。ただし、戸籍の附票にも載ってこない住所がある場合には大変です。戸籍の改正があったり、戸籍を移転している場合には法務局に相談です。おそらく

・不在籍不在住の証明書

・戸籍の保存が無い旨の証明書

の添付を指示される事と思われます。住所変更は自分で出来る登記ですので、横着せずに、住所移転の都度登記される事をお勧め致します。

 

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