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抵当権と根抵当権の違い

2018/01/22 カテゴリ:nihonbashi

当社ではお取引の際に、抵当権と根抵当権をお客様に選んで頂く事ができます。(短期・期限一括の方は抵当権でお願いしております。)

抵当権と根抵当権の違いですが、

抵当権は、

・1回のみの取引き。追加でご融資の場合には再度、登記が必要となります。

・設定金額=ご融資金額

根抵当権は

・何回でもご利用可能な登記

・設定金額=極度額≠ご融資金額

 具体的には100万円のご融資の際、抵当権は債権額100万円の設定でいいのですが、根抵当権は極度額140万円の設定が必要となります。ここで極度額140万円とありますが、140万円がご利用可能な訳ではなく、100万円の元金と遅延損害金を含め、極度額の140万円まで担保されるという意味合いです。なぜ1.4倍になるかと言いますと遅延損害金約2年分という計算です。抵当権100万円の場合には2年間の損害金も加味されますが、根抵当権の場合には極度額の範囲内での請求となるからです。140万円のお取引の場合には極度額を200万円に増額する登記が必要となります。

事業者には複数回ご利用いただけて便利な根抵当権ですが、抵当権と比較して登録免許税が若干高くなりますので、よくご検討の上、ご指示下さいます様宜しくお願い致します。

*登録免許税は債権額、極度額の1000分の4です。

500万円の場合→2万円、800万円の場合→3万2000円です。

 

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