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競売を申立てられてしまったら

2018/03/8 カテゴリ:loan

所有する不動産が競売を申立てられてしまったら裁判所から「開始決定」の通知が届きます。その頃には、不動産の買い取り業者が相当数訪ねてくると思いますが、決して焦らずに最善の方法を探しましょう。

①任意売却、②借入金返済(借り換え)、③知人に落札してもらう方法があります。

①は不動産を手放すことになりますが、売却して少しでも手許に資金が残る可能性があります。不動産業者の買取価格は実勢価格の8~9割程度となりますので、エンドユーザーに直接売却できるように仲介業者は地元または大手業者を選択しましょう。

②は不動産を手放すことなく、継続して住み続けることが可能です。借入金の残元金が減少している場合にはご検討下さい。

③は不確実性がありますが、知人に高値で落札をお願いするケースです。借入金や競売費用、滞納処分を受けている場合には税金の支払いで余剰分は自分に配当がなされます。所有者や債務者は入札に参加できませんので、知人にお願いするしかありません。人気物件の場合には相当な高値が必要になると思われます。

 

当社にご相談頂くケースは②の場合ですが、ブローカーに頼らず、あきらめずに複数のノンバンクに問い合わせる事が重要です。ブローカーが介在すると仲介手数料5%が発生するばかりでなく、借入金を返済して手数料分の手許残金が無いと可決になってもブローカー側で勝手に融資を断るケースがあると聞いております。

また、いずれの場合にしても競売を申立てられたからといって直ちに明け渡す必要はありません。逆に10か月以上は住み続けることが可能です。その場合、厳しいとは思いますが申立て債権者に少しでも支払をする事をお勧め致します。元金を返済できるなら遅延損害金を少なくすることが可能で、配当期日において所有者に配当される金額が増えるからです。さらに配当金を増やすのであれば、執行官・評価人が訪問する際には、立ち会うように心がけて鍵屋の開錠費用を削減し、室内の整理・整頓を行ってBIT記載の写真映りを良くして、高値落札に貢献することも一つの手段かと思われます。競売は強制的ではありますが、あくまで売買の一つの手段です。

 

不動産担保ローン株式会社では競売を申し立てられた方、競売によって不動産を取得される方のどちらの資金も対応しております。直接ご相談いただいた方がスピーディーに話が進みます。まずはお電話下さい。

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