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マイホームを購入後の税金

2018/04/9 カテゴリ:新人

最近自分周りの人マイホームを購入する多かったですが、よく「家を買ったら何か税金あるの?」という質問を聞かれました。なので、今回、マイホームを購入する際には、どのような税金発生するか説明していきたいと思います。

 

印紙税、消費税、不動産収得税などの税目があります。

 

  • 印紙税

印紙税とは、不動産を購入し、売買契約書や住宅ローン契約書を交わす時に契約書にかかる税金。契約書に記載された金額によって、税額が決まります。収入印紙を契約書に貼って、その上に印鑑を押して、証印します。

印紙税

契約書に記載金額 売買契約書納税金額 請負契約書
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 10万円以下 200円 200円
10万円超 50万円以下 200円 200円
50万円超 100万円以下 500円 200円
100万円超 200万円以下 1,000円 200円
200万円超 300万円以下 1,000円 500円
300万円超 500万円以下 1,000円 1,000円
500万円超 1,000万円以下 5,000円 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 1万円 1万円
5,000万円超 1億円以下 3万円 3万円
1億円超 5億円以下 6万円 6万円
5億円超 10億円以下 16万円 16万円
10億円超 50億円以下 32万円 32万円
50億円超 48万円 48万円
金額記載のないもの 200円 200円

 

  • 消費税

消費税の課税標準が原則的に売買代金を対象として税金かかります。ただ、土地は非課税ですが、建物は課税対象となります。消費税率は2018年4月現在、8%かかります。不動産会社への仲介手数料にも課税されます。

 

消費税額=建物の売買代金×税率(8%)

 

  • 登録免許税

 

登録免許税額=課税標準×税率(家屋0.3%、土地1.5%)

 

課税標準原則的に固定資産税課税台帳の登録価格を使い、税率のパーセンテージが登録の原因によって、変わってきます。課税標準の金額が1,000円未満の場合、1,000円とします。

住宅用家屋の場合は以下の条件をクリアすれば、軽減税率が適用されます。

・建物のみ、土地、店舗などの事業用不動産NG

・自己居住用の個人登記不動産

・床面積50㎡以上

・新築または取得後1年以内

・新耐震基準に適合している住宅

・相続、贈与NG

 

  • 不動産取得税

 

不動産取得税=課税標準×税率(3%)

 

課税標準原則的に固定資産税課税台帳の登録価格を使いますが、相続と合併に関して、非課税になります。

課税標準軽減の条件

・宅地 宅地の価格×1/2

・新築住宅 課税標準から1,200万円が控除され(50㎡以上240㎡以下)

・中古住宅 課税標準から当時新築と同じ控除額が控除され(個人、自己居住用50㎡以上240㎡以下)

 

免税点 土地の場合10万円

家屋の場合23万円(建築系)、12万円(売買系)

平成31年3月31日まで土地と住宅を取得される場合は税率が4%から3%に特例措置されます。

 

マイホームを購入することでいろんな諸費用が発生します。十分な資金準備がなされてなければ、焦らず弊社へご連絡ください。

フリーダイヤル0120-394-402まで、専門のスタッフがあなたの悩みを徹底的にサポート致しますのでご連絡をお待ちしております。

kodomo

 

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