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資産の貸付(建物賃貸)の税率等に関する経過措置について

2018/10/3 カテゴリ:nihonbashi

2019年10月から消費税が10%となります。2%ですが大きいですね。そこで経過措置に必要な要件を整えて2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付(建物賃貸借)契約について、一部施行日以降も、旧税率(8%)が適用されるように態勢を整えることが大切です。

具体的には、賃貸借契約でかつ用途が事業用である場合には、契約書の内容を以下の要件を満たすように作成しなければいけません。居住用は賃料は消費税がかかりません。

① 契約に係る資産の貸付期間及び期間中の対価の額が定められていること。

すべての一般的な契約書にも記載はありますね。

② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

これは宅建協会の様式にも基本的に記載されている事項なので要注意です。協会の事業用賃貸借契約書(事務所用)第3条(賃料)の2に記載があります。

 

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第3条(賃料)

2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、協議の上賃料を改定することができる。

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とあります。この条項があると、旧税率が適用されませんので、契約書から削除する必要がありますので要注意です。

その他、詳細な事項は顧問税理士にお問合せ下さい。

 

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