宅建業法改正の報酬額について
平成30年1月1日から低廉な空き家等(物件価格税抜きで400万円以下)の売買、または交換の媒介・代理と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬額の上限に加えて、当該費用に相当する額を合計した額の報酬(ただし18万円が上限)を売主または交換の相手から受けることができるようになりました。これに伴い、解釈運用について所要の改正が行われています。
報酬に関する法の規定
法第46条 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
物件価格に応じて以下の割合を乗じる
物件価格 | 割合 |
200万円以下 | 5.0%+消費税 |
200万円超~400万円以下 | 4.0%+消費税 |
400万円超 | 3.0%+消費税 |
報酬告示
報酬告示第二による額(従来からある規定)と現地調査費等の費用相当額を合算した額を売主又は交換を行う者である依頼者から受領することができる。
18万円(プラス消費税)を超えてはならない。
宅地建物取引業者は依頼者によって行う広告の料金に相当する額を除き報酬を受けることができない。したがって、依頼者によって行う広告の料金に相当する額以外にいわゆる案内料、申込料や依頼者の依頼によらずに行う広告の料金に相当する額の報酬を受領することができない。
宅地建物取引業者が依頼者の特別依頼により行う遠隔地における現地調査や空き家の特別な調査等に要する実費の費用に相当する額の金銭を依頼者から提供された場合にこれを受領すること等依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものを別途受領することまでも禁止する趣旨は含まれていない。
留意点
現地調査等の費用相当額を上乗せして報酬を受領しょうとする場合には、あらかじめ報酬額について、売主または交換を行う者である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。合意の方法については、特に規定はありませんが、媒介契約書に記載し、合意を得るようにすれば良い。
宅建建物取引業者が売主に媒介等依頼されて、法定規定より高い報酬額を請求した場合、監督官庁より指示処分や業務停止処分がなされる可能性があるので注意する必要があります。