宅地建物取引業者の広告宣伝
2018/10/19 カテゴリ:新人
埼玉県屋外広告物(看板、案内板等)が適正化されました。
屋外広告物の3大ルール
- 広告を出してはいけない土地があります。(禁止地域)
代表な禁止地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・駅前広場
・一部の道路区域及びその沿線
・都市公園
・官公署、学校等
- 広告を出してはいけない物があります。(禁止物件)
埼玉県屋外広告条例では次の行為を禁止しています。
・分譲物件の内容や案内矢印等を表示したはり紙やはり札を貼りつけたカラーコーン、台座等を道路上に設置すること。
・広告旗、立看板(台を含む)を道路上に設置すること。
・道路に接する場所に設置した広告旗等が道路上にはみ出ること。
・電柱、信号機、街路樹、消火栓、車止めポール等の道路構造物に、はり紙、貼り札、広告旗、立看板を貼り付けたり、くくりつけること。
これらに違反した者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(さいたま市、川越市、越谷市、川口市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市及び三郷市内の地域は、各市の屋外広告物条例が適用されます)。
- 自社事務所等の敷地外に広告を出す際には市町村・県土整備事務所の許可が必要(大きさ等の制限あり)
路上に許可なく、物を置くことはできません。
屋外看板の管理
- 広告物を表示し、または掲出物件を設置する者(管理する者が置かれている時はその者)が管理を行わなければなりません。
具体的には、広告物を占有するもの、所有する者、占有者または所有者から管理委託契約等により管理を任された場合はその者
- まずは、目視でセルフ点検をしてください。
- 広告物の破損等が見つかったら、専門業者へ相談してください。
広告の不当表示について
インターネット広告や電柱ビラなどの不当表示について、(公社)首都圏不動産公正取引協議会に苦情があり、不動産の表示に関する公正競争規約違反で違約金を課徴されるケースが増えています。
規約違反業者に対して、原則として、1か月以上不動産ポータルサイトへの広告掲載を停止する取扱を開始しています。
掲載停止実施サイト一覧
NO. | サイト名 | 運営会社・団体 |
1 | AT HOME | アットホーム(株) |
2 | CHINTAI | (株)CHINTAI |
3 | マイナビ賃貸 | (株)マイナビ |
4 | LIFULL HOME’S | (株)LIFULL |
5 | SUUMO | (株)リクルート住まいカンパニー |
6 | ヤフー不動産 | ヤフー(株) |
7 | いい部屋ネット | ジューシー出版(株) |
8 | ラビ―ネット不動産 | (公社)全日本不動産協会 |
9 | 健美家 | 健美家(株) |
10 | スマイティ | (株)カカクコム |
11 | ハトマークサイト | (公社)全国宅地建物取引業協会連合会 |
宅建業法の改正に伴い、実際取引の現場に勤める皆さんが大変だろうと思われますが。業者以上頑張るしかないので頑張っていきましょう。