仲介報酬手数料支払の規定
2020年1月14日、大手不動産業者さんが賃貸仲介手数料一か月分を借主より受け取ったことが違法であると、裁判で敗訴したことがわかりました。
賃貸の仲介手数料に関して、貸主と借主よりそれぞれ0.5か月分、合わせて1か月分を受け取ってもいいとの定めがあります。ただし、事前の承諾があれば、借主より1か月分を受け取ってもいいという法律です。
今回の件に関して、〇〇リバブルさんは、媒介契約する前に、従業員は借主が改めて承諾の確認をしないで、1か月分請求したことは、宅建業法に違反したとの判断で敗訴してしまいました。
賃貸の仲介をする時、手数料自体の金額が大きくないと考えられますが、細かいところを気が付かない借主と仲介業者が多いかもしれません。実務で宅建業法に基づいて、業務を行わないとトラブルが発生することになる可能性が高いので、今後きちんと確認しておきましょう。
売買の場合は、契約金額が大きくなり、仲介手数料は数十万円以上、何百万円から何千万円まで珍しくありません。一旦、トラブルが発生すると損賠賠償を含め大きな金額になります。
賃貸仲介手数料:
承諾がない場合→貸主、借主折半、つまり家賃の0.5か月分ずつ、受け取ることになります。
承諾がある場合→借主より家賃の1か月分受け取がいいです。
売買仲介の場合は媒介と代理の2種類があります。
媒介の場合→売買金額により、金額が変わります。
売買金額200万円以下→売買価格×5%
売買金額200万円超~400万円以下→売買価格×4%+2万円
売買金額400万円超→売買価格×3%+6万円
2020年4月より、民法も大幅に改正されるので、宅建業法、民法も含めてもう一度、最新法律知識を頭に入れておく必要がありますね。
弊社では定期的に研修会等に出席し、法改正に対応できるように努力しています。
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