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土砂崩れに巻き込まれないために

2020/02/21 カテゴリ:新米ママさん

先日、神奈川県逗子市で発生した土砂崩れで通行人が巻き込まれるという事故がありました。この辺りは崖地の多い市内であり、いつもこの通りを利用する方の中には「危ないと思いながら通っていた」という声もあるようですが、「まさかここが崩れるなんて・・」と驚いている方も多いといいます。

今回事故が発生した場所は、平坦な土地ではなく高低差のある場所で傾斜地と呼ばれているところです。傾斜地はこの他にも全国各地にたくさん存在している土地で、台風や大雨がなければ問題ないと思いがちですが、天候が良くても今回のように土砂崩れが起きる可能性がある気をつけなければいけない場所であると思いました。傾斜地は平坦な場所よりも日当たりや眺望が良く、隣地を気にせず生活が出来る利点があります。また、高い場所にあるので最近多い大雨などによる水没などの危険も少ないと考えられています。しかし、平坦な土地と違い、各行政による法律で制限されている点や、特殊な工事が必要になる場所でもあります。
傾斜地につきものなのが、「がけ条例」です。これは、建物や崖の周辺に住む近隣住民を守るために作られた規制となります。傾斜地の場合、基盤の緩みや、土圧によって土砂崩れが発生する場合がありますので、そこに建物を建てるとなった際、安全を守るため、一定の高さの崖の上、または崖の下に建築するとなった場合には、制限が設けられ事になります。

崖の定義は、「2~3mを超える硬岩盤以外の土質があり、30度を超える傾斜の土地」となります。これに当てはまる場合には、がけ条例の対象に含まれる事になります。「がけ条例」は行政毎に決められていますが、一般的な内容は「2Mを超える崖の下端から、崖の高さの2倍以内に建物を建てるなら、高さ2mを超える擁壁を設けるようにする」もしくは、「崖の高さの2倍以上遠くに建てる」という内容になるようです。この規制内容については市役所などの建築指導課等で確認をする事が出来ます。

また、ピンポイントで土砂災害の危険性を知りたい時は、各自治体が公表しているハザードマップを見る事が一番ですが、ハザードマップだけでは不自由分という声もあるようです。例えば、全国の土砂災害警戒区域に含まれていても規制がない区域もあるといいます。規制がまだない理由としては、詳細の調査が遅れている事や、指定を受けると地価の下落等もあり、近隣住民から同意を得られないという点があるようです。
台風や大雨以外にも毎年発生している土砂崩れですが、自宅周辺に崖がある場合には、危険度等を調べておく事が大切です。また、良く利用する場所については、日頃から崖の断面等確認するくせをつけ、「石が落ちてきたとみられる場所」や「崖の隙間から水が流れている場所」については崩れる可能性があるため十分注意が必要との事です。

 

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